フルタイム看護師とパート・アルバイト看護師の違い

 

「雇用形態」とは、「どのような立場で雇用されるか」を示したものです。
そして雇用形態は、「どのくらいの時間働くか」「どのくらいの期間働くか」によって異なります。

 

近年は、以前と比べ、さまざまな雇用形態を選ぶことが可能になってきました。そのため、雇用形態に関する正しい知識を身につけ、自分のライフスタイルに合った雇用形態で勤務できるようにしましょう。

 

それでは、それぞれの雇用形態における特徴についてみていきます。

 

常勤の看護職員

 

「常勤」は、「フルタイム」とも呼ばれることがあります。一般的に「常勤(フルタイム)」とは、正社員(正職員)のことを指しています。

 

常勤の職員は、施設で定められた労働時間内において、特に時間を短縮させたりすることなく働きます。

 

日本では、労働基準法で「1日8時間、週40時間以内」の労働が義務付けられています。この枠組みの中で働く人が、常勤です。なお看護師の場合はシフト勤務なので、必ずしも上記の労働時間通りにいくとは限りません。それにつきましては後ほどのページで詳しく説明します。

 

常勤で働く人は、施設と「期間を限定しない契約」を結びます。そのため、雇用された人の方から退職の意向を示さない限りは基本的にはその施設でずっと働くことができます。

 

常勤職員は、長期間にわたって働き続けることを前提に雇用されます。そのため、雇用主である施設側は、常勤職員に対して職場の基幹的な人材になることを期待しています。

 

常勤職員における「昇進」「昇格」「各種手当」「賞与」「社会保険」などの待遇は、ほかの雇用形態と比べて優れている場合が多いです。

 

しかし、ほかの雇用形態と比べて責任も大きくなるため、「残業が多い」「院内の委員会・検討会に参加しなくてはいけない」「多様な勤務形態で働かなくてはいけない」など、負荷も大きくなる傾向があります。

 

このような特徴を踏まえたうえで、「正社員(正職員)」として働きたい場合には、求人票に「常勤」と記載されているものを選びましょう。

 

非常勤の看護職員

 

「非常勤」の職員は、「パートタイム労働法」と呼ばれる法律において、「短時間労働者(パートタイム労働者)」と呼ばれています。

 

短時間労働者(パートタイム労働者)とは、「1週間の所定労働時間(決められた労働時間)が、常勤(正職員)よりも短い人」を指した言葉です。常勤(正職員)は「1日8時間、週40時間以内」という枠組みで働きますが、これよりも短い労働時間として施設と契約した場合には、非常勤の職員となります。

 

非常勤の職員は、「パートタイマー」「アルバイト」「契約職員」「臨時職員」「委託」など、さまざまな呼ばれ方をします。

 

しかしどのような呼ばれ方であったとしても、「1週間の労働時間が常勤(正職員)よりも短い人」は皆、非常勤である「短時間労働者(パートタイム労働者)」なのです。

 

常勤看護師と非常勤看護師における待遇の違い

 

「常勤」と「非常勤」は、「働く時間の長さが違う」ということはわかりました。

 

それでは次に、常勤と非常勤では諸手当や福利厚生などの待遇はどのように変わってくるのかみていきましょう。

 

まず、短時間労働者(パートタイム労働者)と呼ばれる非常勤職員は、「職務の内容、責任」「人事異動の有無」に応じて3つの分類に分けられます。

 

「職務の内容、責任」とは、従事する業務内容と、責任の所在についてのことです。

 

例えば、看護師が行う業務の中に「リーダー業務」があります。リーダー業務とは、時間帯責任者となって病棟やスタッフの管理を行う仕事です。リーダー業務は管理職(看護師長や副看護師長)が行う場合もありますが、一般の看護師が行うことも多いです。

 

リーダー業務は、そのシフトにおける責任者です。そのため、スタッフのミスはもちろん、病棟で起こったことの責任はリーダーが負うこととなります。責任を自分が負うというのはとてもリスクが伴うものであり、心身面の負担も大きいです。

 

そのようなリスクのあるリーダー業務を行うスタッフに対しては、相応の待遇をしていかなくてはいけません。

 

また、「人事異動の有無」とは、どの範囲まで人事異動が行われるかについてです。

 

働く場所がどこになるのかについては、看護師にとってとても大きい問題です。病院の方針次第で各病棟を回らなくてはいけない場合には、「労働環境が変わることによるストレス」「自分の意に沿わない職場へ配属されることによるモチベーションの低下」などさまざまな問題が発生します。

 

そのため、人事異動をお願いできるスタッフに対しては、手厚い待遇が必要です。

 

正職員は、業務内容も基本的には軽減されない上に、責任の大きい仕事も任されます。また、病院の意向によっては人事異動も自分の希望通りにいかないこともあります。その代わりに、「賃金」「手当」「福利厚生」「教育」面に関しては、非常勤の看護師よりも手厚いです。

 

非常勤看護師の場合、「業務内容、責任」「人事異動の有無」がどの程度のものであるかについては、それぞれの雇用条件で異なります。非常勤看護師は、上述したように3つの分類に分けて働き方や待遇を考えることができます。

 

それではそれぞれの分類についてみていきましょう。

 

<1. 通常の労働者(正職員)と同視すべき短期間労働者>

 

これに分類される非常勤看護師は、「業務の内容、責任」「人事異動の有無」ともに、正職員である常勤看護師と全く同じ働き方をします。違うのは、働く長さだけです。

 

そのため「賃金」「教育」「福利厚生」は、正職員と全く同じでなくてはいけません。

 

正職員と同じように「基本給」「賞与」「役職手当」「退職手当」「扶養手当」「通勤手当」などが支給されるのはもちろん、「キャリアアップのための訓練を受けさせること」などの教育訓練も、正職員と同様に行います。

 

福利厚生に関しても、正職員と同じように休憩室や更衣室を準備することはもちろんですが、それ以外にも「慶事休暇」「社宅の貸与」なども同様に保証する必要があります。

 

<2. 通常の労働者と職務の内容が同じ短時間労働者>

 

この場合は、人事異動はないけれども「業務の内容、責任」は正職員である常勤看護師と全く同じです。

 

「賃金」に関しては、働いた対価としての給料は保障されますが、「基本給」ではなく時給でもよいとされます。「賞与」「役職手当」は必ずしも支給されなくてもよくなり、経験等を考慮して支給されるのがよいとされています。

 

「退職手当」「扶養手当」「通勤手当」は、なるべく通常の労働者と比べて不利にならないように努めるとされているだけで、必ずしも支給されるとは限りません。

 

「教育」に関しては、業務を遂行するのに必要な教育は受けさせる義務がありますが、それ以外には必ずしも受けさせる必要はありません。

 

「福利厚生」に関しても、休憩室と更衣室は用意しなくてはいけませんが、「慶事休暇」の取得や「社宅」の貸与に関しては行わなくてもよいです。

 

<3. 通常の労働者と職務の内容も異なる短時間労働者>

 

この場合は、人事異動もなく、職務の内容も常勤看護師とは異なる人が当てはまります。

 

「賃金」「福利厚生」に関しては、上述した「2」の場合と同様の待遇になります。

 

「2」の場合と異なる点は、「教育」に関してです。この場合、業務を遂行するのに必要な教育も、受けさせる義務はなくなります。あくまで施設側の「努力義務」となるのです。

 

このように、一口に「短時間労働者(非常勤)」といっても、働き方によって待遇は異なります。上述した内容だけを見ると、非常勤で働くことはデメリットがあるように感じるかもしれません。

 

しかし、「自分の自由な部署で」「負荷が多すぎず」「自由な時間に」働くことのできる非常勤という働き方が、現在のライフワークに合っているという方も多いと思います。

 

そのため、常勤と非常勤のどちらがよいかという話ではなく、それぞれのメリット・デメリットを比べたうえで今の自分に合う雇用形態を選択していただきたいと思います。



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